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農事組合法人について

1.農業生産法人とは?

「農業生産法人」とは農地法上で規定されている名称で、農地等の権利の取得が認められる法人のことを指します。
現状では会社法上の「株式会社」「合名会社」「合資会社」、農業協同組合法上の「農事組合法人」のいずれかの法人で、
農地法第2条第7項に定める各種要件を満たしたものが「農業生産法人」と規定されています。

2.農事組合法人とは?

「農事組合法人」とは農業協同組合法に規定されている組合型の法人で、
形態により「1号法人」「2号法人」「1・2号法人」の3つに分かれます。

3.法人化のメリット・デメリット

法人化のメリット

以下のようなメリットが考えられます。
  • 役員報酬という給与所得を利用した法人税の節税
  • 各種準備金の適用
  • 制度融資枠の拡大
  • 社外信用力の増大(求人活動を含む)
  • 労働保険加入による労働環境の改善
  • 事業継続性の確保

法人化のデメリット

以下のようなデメリットが考えられます。
  • 登記等諸費用の負担
  • 法人税の申告業務が個人所得税に比べて煩雑
  • 赤字でも支払わなければならない税金がある。
杉本総合会計では法人化のメリット、デメリットのご説明から始まり、法人設立の場合には会社設立前から
ご相談にのりながら、税務・会計等に関してご支援させていただきます。
「無料相談会」も随時実施しておりますので、ご興味ある方はお問合せください。

※杉本総合会計の代表である杉本浩志は、滋賀県農業協同組合中央会様より「集落営農専門アドバイザー」職を
委嘱されています。